相変わらず、建設的提言ゼロ。医療保険税、年金保険税は明らかに税。それも所得に掛かってくる税。故に、所得税法9条1項9号により、1人当り毎月24万円の生活費/扶養義務費が掛かるとすると、非課税額/控除額は288万円。

PeteCatPeteCat のブックマーク 2023/09/26 13:35

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