国家賠償法1条2項は公務員が国民に公権力を行使して損害を与えた場合の規定で単に公務員が国や自治体に与えた損害には直接適用されない。すると民法709条で処理することになるがこれは軽過失でも要賠償…が形式的理屈

nakag0711nakag0711 のブックマーク 2023/09/30 00:50

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