現行の判例や政府の見解に照らすなら、それは違う。差し当たり3項にも多分触れない。でも国家元首でもない一宗教団体のトップに対し首相がこうした「優待の意」を示すことが適切であるかどうかは疑問

yamamototarou46542yamamototarou46542 のブックマーク 2023/11/20 07:33

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