おととしの衆議院選挙で、公示前に投票を呼びかけたとして公職選挙法違反の罪に問われた前川清成前衆議院議員の裁判で、最高裁判所は、無罪を主張する前議員側の上告を退ける判決を言い渡し、有罪が確定することになりました。 日本維新の会の衆議院議員だった前川清成被告(60)は、奈良1区から立候補し、比例代表で復活当選したおととしの衆議院選挙で、公示前に投票を呼びかける文書を送ったとして、公職選挙法違反の罪に問われました。 裁判で前議員側は無罪を主張しましたが、2審の大阪高等裁判所は、ことし7月、「実質的な投票依頼で事前の選挙運動にあたる」などとして1審に続いて罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。 前議員は「事前運動を一律に禁止する公職選挙法の規定は、表現の自由を保障した憲法に違反する」などとして上告していましたが、20日の判決で最高裁判所第2小法廷の三浦守裁判長は「規定が憲法に違反しないことは過去
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