“〈公益法人の内部留保〉税制上の優遇措置も認められているため、国の指導監督基準で、翌年度への繰越金などを除いた年間支出額(事業費、管理費、固定資産取得費など)の30%以下に抑えることとされている”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2024/02/13 10:56

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