共同して暴行した場合に、具体的にどの傷害の結果につながる暴行の実行行為をしたのかを特定しなければならないという考えは、法執行側に不利すぎる。と言うのが実行共同正犯という考えやろ?刑事訴訟でさえこれ。

burnoutdogburnoutdog のブックマーク 2024/02/16 17:41

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