日本には世界最強の解雇規制があり、その下で「仕方なく」物理的に長時間稼働が可能な男性を厚遇するのは私企業の合理的裁量の範囲なので、これを法で正そうとする行為は営業の自由を冒すため憲法判断になる。

mitsumorixmitsumorix のブックマーク 2024/08/04 15:17

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