基本、図書館での複写は一部分(判例、文化庁見解では半分まで)なので、結局全文は複写できない。31条の複製主体は図書館、図書館内で30条複製は31条の存在意義から認めないというのが通例だが、横浜市立が…

sakuraya_tohrusakuraya_tohru のブックマーク 2008/03/08 11:09

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論文の複製は図書館で行うべきとか - Ceekz Logs (Move to y.ceek.jp)

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