この人も最賃法8条の周知義務を知らないようだ。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO137.html 「第八条 最低賃金の適用を受ける使用者は当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し…」

I11I11 のブックマーク 2012/03/07 16:22

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