まず法が国家の干渉だとしているところがおかしい。現行法におかしい部分があるのは同意するが、契約自由の原則通りにしたら使用者のいいように使われるから労働法規があるという解釈のほうが近いと思う。

laterio21laterio21 のブックマーク 2012/04/16 20:25

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労働者のニーズにもあわなくなった労働法

    1975年山形県生まれ。東北大学法学部卒業。2003年に弁護士登録。杜若経営法律事務所に所属(パートナー)。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし、企業(使用者側)の労働事件を数多く取り扱っている労務問題の...

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