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不法行為の損害賠償請求は直接の加害者に対して請求するんでないと損害保険の対象にならないから仕方ない。学校を被告にしても保険が下りない。あと加害者は当時8歳だったので両親が責任を負う(民法714条)。
allezvous のブックマーク 2012/06/08 12:30
校庭からボール、蹴った少年に2審も賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)不法行為の損害賠償請求は直接の加害者に対して請求するんでないと損害保険の対象にならないから仕方ない。学校を被告にしても保険が下りない。あと加害者は当時8歳だったので両親が責任を負う(民法714条)。2012/06/08 12:30
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www.yomiuri.co.jp2012/06/07
愛媛県今治市で2004年、オートバイに乗った80歳代の男性が、小学校から飛び出たサッカーボールを避けようとして転倒し、この時のけがが原因で死亡したとして、大阪府内の遺族らが、ボールを蹴った当時小学...
24 人がブックマーク・13 件のコメント
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