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株主総会 ひとり株式会社は会社法第319条のみなし株主総会の活用を! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
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株主総会 ひとり株式会社は会社法第319条のみなし株主総会の活用を! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ... 東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。 はじめに 株主も取締役も完全にひとりの株式会社。 そんな会社でも定時株主総会は毎年開催しなければなりません。 といってもひとりで全てできてしまうので簡便な方法で株主総会を行うのがいいです。 そこで活用してほしいのが、会社法第319条のみなし総会(書面決議)です。 ひとり株式会社 そもそも通常の株主総会だと違和感がある だからみなし総会で! まずは通常の株主総会の開催の流れを書きます。 株主総会開催のための取締役の決議(取締役会設置会社の場合は取締役会) ↓ 総会開催日が決まったら、株主に招集通知を発送 ↓ 株主総会を開催 ↓ 株主総会が終わったら議事録を作成・保管 ↓ 株主総会の議案中に登記事項があったら登記申請 なお、株主全員の同意があった場合は、原則