私有地の道路通行をめぐる金銭トラブルで、男性に車を急発進させ衝突した疑いで、70歳の男が逮捕された。 FNNでは、4年前にこの問題を取材。当時の通行料は1万円だったが、現在は4万円。4倍に値上がりしていた。 大量の看板が並ぶ通行料4万円の道 茨城県神栖市で海沿いの道路を走っていると、突然行く手を阻む「ストップ」と書かれた看板が目に飛び込んできた。 この記事の画像(29枚) 「この先、私有地あり 通り抜けできません。」と書かれている。 その先に進むと、道路の両側に進入注意を促す大量の看板がズラリ。 さらには、バリケードが設置され、奥にある看板には「私有地につき無断侵入した場合は、4万円を徴収します」と書かれている。 加えて、神栖市による「トラブルには一切関与しない」との看板も設置されていた。 車を急発進させ男性に衝突 事件は、この私有地の通行をめぐって起きた。 12月5日逮捕されたのは、無職
歌手の愛内里菜さんと専属契約を結んでいた芸能事務所が、「芸名を承諾なしに使ってはいけない」との契約条項を根拠に「愛内里菜」の芸名を使わないよう愛内さんに求めた訴訟の判決が8日、東京地裁(飛沢知行裁判長)であった。判決は、契約条項は「公序良俗に反し、無効だ」と述べ、事務所の請求を退けた。 訴状などによると、愛内さんと事務所は1999年5月に専属契約を締結。「契約期間中はもとより契約終了後も、芸名を事務所の承諾なしに使ってはいけない」との条項があった。 民法は「公序良俗に反する法律行為は無効」と定めており、訴訟では主にこの条項が無効かどうかが争われた。こうした条項の有効性に関する判決は初めてとみられる。 判決はまず、名前などが客を引きつける力を持つ著名人らが、その価値を商業的に独占利用できる「パブリシティー権」について検討した。 契約の別条項は、パブリシティー権は「何らの制限なく原始的に事務所
滋賀県長浜市の押谷与茂嗣(おしたによもつぐ)市議(74)が市有財産の売却益の一部を渡すよう市職員に不当要求したり、威圧的な言動を繰り返したりしたとして、市が議会に再発防止を申し入れたことがわかった。 市の申し入れ書などによると、市が昨年11月、市内の県道に設置していた消雪装置を県に約6300万円で売却する仮契約を結んだことを巡り、押谷氏は、県に装置を買わせるよう提案したのは自分だと主張。昨年11月から今年10月にかけ、市の担当職員に「もうけた分の1割はお礼をするものや」と要求し、職員が拒否すると「ケツの毛まで抜いたる」と脅したなどとしている。 9月20日の市議会予算常任委員会の分科会では40分間に、市幹部を「お前」「イエスマン」と呼ぶなどの「侮辱的な言葉」が43回、答弁を遮るなどの「威圧的な言動」が78回の計121回あったとしている。
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