水素を溶かしたとする「水素水」や「水素サプリ」について、合理的な裏付けがないのに「水素のパワーでダイエット」などと宣伝していたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は3日、通信販売会社「マハロ」(東京都)など3社に対し、再発防止策などを求める措置命令を出した。数年前からブームになっている水素水について、消費者庁が同法で処分をするのは初めて。 他に命令を受けたのは、いずれも通販会社の「メロディアンハーモニーファイン」(大阪府)と「千代田薬品工業」(東京都)。 同庁によると、3社は、水素が入っているとする飲料水「ビガーブライトEX」「水素たっぷりのおいしい水」やサプリ「ナチュラ水素」について、「燃焼ダイエット」「炎症を抑える効果で肩こりが軽減」などとする広告をホームページに載せていた。同庁が3社に広告の根拠となる資料の提出を求めたが、科学的に十分なものが示されなかったという
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