医療訴訟と救急に関するeurisko1のブックマーク (1)

  • 損賠訴訟:救急搬送後死亡「過失なければ救命」 地裁が県立病院機構に7240万円支払い命じる /神奈川 - 毎日jp(毎日新聞)

    県立循環器呼吸器病センター(横浜市金沢区)に救急搬送された男性(当時44歳)が適切な検査を受けられず死亡したとして、遺族が独立行政法人「県立病院機構」に約1億2320万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は19日、医師の過失と死亡との因果関係を認め、約7240万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は07年11月24日朝、胸の痛みを訴え救急搬送された。医師に狭心症の疑いと診断されて入院。翌日朝、急性大動脈解離による心原性ショックで死亡した。 CT検査は行われず、機構側は「痛みの内容は急性大動脈解離の症状に合致せず、CT検査は必要なかった」などと主張していた。 しかし、鶴岡稔彦裁判長は「男性は狭心症の治療薬を服用しても痛みが消えないと訴えており、急性大動脈解離と思われる所見も現れていた」と指摘。入院後に担当した医師について「CT検査を受けさせる義務を履行しなかった点で過失があり、過失がなけ

    eurisko1
    eurisko1 2012/01/22
    勿論best practiceであったかはじっくり検討すべきだが、「CTを取るべき」なんて、検査法まで指定されるのはなんだか。
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