エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント13件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
損賠訴訟:救急搬送後死亡「過失なければ救命」 地裁が県立病院機構に7240万円支払い命じる /神奈川 - 毎日jp(毎日新聞)
県立循環器呼吸器病センター(横浜市金沢区)に救急搬送された男性(当時44歳)が適切な検査を受けら... 県立循環器呼吸器病センター(横浜市金沢区)に救急搬送された男性(当時44歳)が適切な検査を受けられず死亡したとして、遺族が独立行政法人「県立病院機構」に約1億2320万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は19日、医師の過失と死亡との因果関係を認め、約7240万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は07年11月24日朝、胸の痛みを訴え救急搬送された。医師に狭心症の疑いと診断されて入院。翌日朝、急性大動脈解離による心原性ショックで死亡した。 CT検査は行われず、機構側は「痛みの内容は急性大動脈解離の症状に合致せず、CT検査は必要なかった」などと主張していた。 しかし、鶴岡稔彦裁判長は「男性は狭心症の治療薬を服用しても痛みが消えないと訴えており、急性大動脈解離と思われる所見も現れていた」と指摘。入院後に担当した医師について「CT検査を受けさせる義務を履行しなかった点で過失があり、過失がなけ
2012/01/20 リンク