ヤン・ファン・エイク 『ルッカの聖母子』 満1歳の我が子に授乳していた母親がその写真を父親に撮らせた。ところがその写真は警察に児童ポルノと判定され両親は逮捕された。さらに二人の子供たちは児童保護局に身柄を保護され児童養護施設に隔離された。両親は児童ポルノの単純所持違反として起訴され、20年以下の懲役を求刑された・・・ アメリカのテキサス州で発生した事件だ。 2. オタク系サイトでの反応も大きいが、それ以上に一般のサイトでの反応の方が大きい これらの謎を解く前に、まずは事件自体の紹介をしておこう。日本ではこの事件はほとんど知られていないからだ。 事件は2003年に米国テキサス州リチャードソン市で発生した。テキサス州のローカル紙ダラス・オブザーバーの記事が最も詳細である(と言うより本格的な取材を行ったのはダラス・オブザーバー紙くらいである)。 以下ダラス・オブザーバー紙の長文記事を翻訳した。
67 名前:名無したちの午後[] 投稿日:2009/07/15(水) 19:06:12 ID:Ri6AOHxB0 その1 2013年が最終戦争の年になるだろう。 日本ユニセフ協会は現在、特例財団法人として活動しているが、 この制度が2013年11月に廃止されてしまう。 この時点で公益財団法人に移行できないと 特例公益増進法人の指定を受けられなくなってしまう。 特定公益増進法人への寄付は一般の寄付金控除枠とは別枠で損金算入できる。 これが日本ユニセフを通した寄付金ルートの最大のメリットであり、 彼らはなんとしても死守しなくてはならない。 もし公益財団法人への移行に失敗すると一般財団法人となってこのメリットを失う。 さらに一般財団法人への移行も失敗すると解散しなくてはならない。 日本ユニセフ協会が単なる民間団体であり、国連ユニセフとは別の国内組織に すぎないという事実が一般に知れ渡ると、天下り
1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド
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質問趣意 2008年3月から巻き起こっている、児童ポルノ法改正の問題について党としての姿勢を確かめたく、公開質問状の送付をさせていただきます。 新内閣も発足し、世論では解散総選挙も間近なのではという憶測も飛び交っている中、党首様におかれましても大変ご多忙な事と存じ上げますが、単純所持規制の問題など後期高齢者医療問題のように国民の殆ど知らぬまま法が施行されるような状況を避けるべく、公開質問に対してのご回答のご協力をお願い申し上げます。 なお、本質問状に対するご回答は全て当会ホームページ上で公開させていただきます事をご了承下さい。 また真に勝手ではございますが、党の児童ポルノ法改正問題に対する姿勢を確認すると共に、選挙においての一定の指針にもさせていただく為、2008年12月20日までに党首様名でご回答いただけない場合、回答を『無回答』とさせていただきます事をご了承下さい。 リーマンブラザーズ
注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1
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