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1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド
1 改めてマンガ規制反対運動の活動原則、基本戦略を確認する。 http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090614#1244980545 1;「人権」対「表現の自由」の図式にしない。この図式に嵌ると悪は「表現の自由」になる。(「権力」に対しては「表現の自由」を主張すべきである。「人権」とぶつかりそうな時と場所では使用を避けるのが賢明である。)具体的には被害者人権を我々は擁護支援すべきである。そうすることで「敵」は論拠を失う。 2;「女」対「男」の図式にしない。この図式にした瞬間、悪は「男」となり、「マンガ規制反対」は「男性による女性ヘイトスピーチ」と見なされる。そうであるに決まっている、という偏見が「敵」の側にはある。その根拠を崩すべきである。 3;「観念論」対「事実」の図式にするのはアリ。我々は「事実」を積み上げるべきである。「敵」は「観念」的に創作物等の「有害」
例のエロゲの件ってまだ終わりが見えないみたいですね。で、まぁ、自分なりに表現の自由とその規制についてまとめておこうと思ったので、ちょっと書いておきます。 まず、表現の自由を規制する場合には以下のような根本原則が存在します。 ・表現の自由を制限する場合にはとりわけ慎重であるべきだ。 ・なぜなら、自由に意見を表明することは民主政の過程において不可欠な要素であり、その表現の自由を傷つけられると民主政を回復することが困難になるからだ。 ・もし、表現の自由を制限する法律を制定するのであれば、厳格な違憲審査基準によって判断されなければならない。(さらに小難しいことを付け加えれば、この場合は合憲性推定の原則は排除されるということになります。) これらは表現の自由を規制する法律についての根本原則で、憲法の教科書にも載っている内容です。上記の厳格な違憲審査基準とは以下のようなものを指します。 ・漠然性ゆえに
因果は巡る風車。 以前にも述べたように、『レイプレイ』の件に関しては出遅れたこともあって、規制反対派の中でも後方支援に徹しよう……と思っていたんですよ。ところが、気がつくといつの間にやら最前線。〆切に追われつつ、6月2日に開かれたソフ倫の会合に関する情報を、複数の知人を交えて整理収集することになっていました。 この問題は関心が強い人が多いと思うので、できる限り正確な情報を流したいと思いますが……最初に言っておくと、全部の情報は公開しません。理由は仲間の安全確保です。私はジャーナリストでもないし、また政治活動で飯を食っているわけでもありません。だからこそ、この手の部外者には原則として漏れない情報も、全部流してもらっています。この点は、よく頭に入れた上で以下の個条書きをお読み下さい。それぞれの個条書きには、私の個人的な見解を添えてある場合もあります。 ~ソフ倫が凌辱ゲーム規制に至った経緯~ 1
端的に言えば、「レイプするのは俺たちじゃないのに」ということだ。 レイプをするのはキモいエロゲオタではなく、エロゲオタを教室でいじめてたDQNたちである。 万引きし、カツアゲし、ケンカとイジメで日常を埋め、二次元メディアなんか興味もないDQN。 どう考えても犯罪のほとんどは連中がやってるものだ。 レイプ事件を起こすのは体育会系のDQNと相場が決まっている。ラグビー部やアメフト部が定番。 レイプするのは元気がいい証拠、なんて言い出してセクハラスコアを稼ぐのは、体育会系オヤジ。 性犯罪を減らしたいならオタじゃなくて体育会系DQNを規制しろよ。 ……と。まあ、もちろんこれも偏見だけど、そういう理不尽感がある。 職場でセクハラするのはオタより非オタのオッサンじゃないか? 性差別が根強いのはオタより非オタの体育会系やDQNどもじゃないか? なんでこっちに言うんだよ! 結局叩きやすいところ叩いてるだけ
質問趣意 2008年3月から巻き起こっている、児童ポルノ法改正の問題について党としての姿勢を確かめたく、公開質問状の送付をさせていただきます。 新内閣も発足し、世論では解散総選挙も間近なのではという憶測も飛び交っている中、党首様におかれましても大変ご多忙な事と存じ上げますが、単純所持規制の問題など後期高齢者医療問題のように国民の殆ど知らぬまま法が施行されるような状況を避けるべく、公開質問に対してのご回答のご協力をお願い申し上げます。 なお、本質問状に対するご回答は全て当会ホームページ上で公開させていただきます事をご了承下さい。 また真に勝手ではございますが、党の児童ポルノ法改正問題に対する姿勢を確認すると共に、選挙においての一定の指針にもさせていただく為、2008年12月20日までに党首様名でご回答いただけない場合、回答を『無回答』とさせていただきます事をご了承下さい。 リーマンブラザーズ
ブログやSNSが普及し、個人が自分の考えをネット上で表現する機会が増えている。その一方で、差別表現を知らずに書き込んでしまい、他人を深く傷つける可能性も増している。これまでブログが“炎上”したケースでも、差別意識を露呈した表現が問題視されたことが多い。 「ブログの発展が一番恐い。これまでテレビや映画、新聞が差別を拡大再生産させてきたが、もっとひどいことが起きてしまうのでは」――小学館で差別表現問題に取り組み、多くの実例を集めた「改訂版 実例・差別表現」(ソフトバンククリエイティブ)を出版したジャーナリストの堀田貢得さんはそう危ぐする。 差別表現とは 同書によると差別表現とは「他者の人権を侵害し、人間性を深く傷つけ、苦しめ悲しませるような表現」。誰もが持つ基本的人権――自由と平等の権利や人間らしく幸福になる権利――を侵害するような表現だ。 差別意識が向けられるのは「弱い」人たち。日本では被差
注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1
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