2019年10月より、日本では軽減税率制度が開始されます。さらに4年後の2023年10月からは、複数の税率に対応した仕入税額控除の方式として、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入され、これによって課税事業者は事業者登録番号や税率を記載したインボイスの発行が求められることになります。EUでは既に2019年4月以降、全EU加盟国の行政機関で欧州標準に沿った電子インボイスを受領し、処理することが要求されています。 本ブログでは、EU電子インボイスをもとに日本のインボイス制度をどう見据えていくべきかを解説します。 EU電子インボイスとは EUでは、1993年に域内における租税国境が廃止されており、加盟国間で税関における規制のない物品の通過が可能になったものの、国境を越えてインボイスが発行される際に、各加盟国におけるインボイスに関するルールの違いが大きな障害となっていました。 2001年