http://www.asahi.com/national/update/0325/OSK200903250117.html 判決などによると、学生は07年12月21日夜、松山市内で友人らと酒を飲み、翌22日未明、帰宅するため1人でタクシーに乗った。運転手は松山市玉谷町の国道で降車させ、学生は約200メートル歩いたところで石手川の河原に転落して凍死した。降車したのは自宅から約4キロ北東の山中だった。 運転手は学生の指示で現地に下ろしたと主張したが、武田裁判官は「学生が友人に抱えられ泥酔状態でタクシーに乗車してから降車まで20分しかたっておらず、降車時は酔っていると感じなかったとする運転手の供述は信用できない」とした。その上で、「運転手は現場付近の地理に詳しく、泥酔した学生を降車させれば、転落や凍死の危険性があることは明らかだった」と結論づけた。 具体的な証拠関係がよくわかりませんが、泥酔状