昭和シェル石油(東京)の女性社員ら12人が、「女性であるという理由で賃金差別を受けた」として、同社に、男性社員との差額賃金や慰謝料の支払いなどを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。 渡辺弘裁判長は「原告らは違法な男女差別を受けた」と述べ、原告全員に対して慰謝料計4945万円を支払うよう命じた。 訴えていたのは、同社の現職社員9人と、定年退職した2人、死亡退職した1人の遺族で、12人は高校・短大卒業後の1966〜74年に旧シェル石油に入社。判決によると、同社の人事制度は、99年までは主に年功序列制度(旧制度)を採用し、その後は能力・成果を重視する制度に切り替えた(新制度)。 判決は、旧制度について「男女別の昇格管理が行われ、原告らを含む高卒、短大卒の女性社員は、男性に比べて著しい格差があった」と指摘。新制度についても、「改善されつつあるが、不当な差別は残っている」とし、1人345万〜