SMBC日興に罰金7億円 「市場の門番、立場重い」―相場操縦認定、追徴44億円も・東京地裁 2023年02月13日16時27分 東京地裁=東京都千代田区 SMBC日興証券の相場操縦事件で、株価安定のため自社資金で株を買い支えたとして、金融商品取引法違反罪に問われた元執行役員の杉野輝也被告(57)と、法人としての同社の判決が13日、東京地裁であった。神田大助裁判長は杉野被告を懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)とし、同社に罰金7億円、追徴金約44億円(同罰金10億円、追徴金約44億円)を言い渡した。 SMBC日興、相場操縦で減収330億円 中国の会社設立断念 計6人が同法違反罪に問われ、起訴内容を認めた杉野被告と同社の審理が先行した。裁判長は複数の幹部が計10銘柄で違法な安定操作に関与したと認め、「市場のゲートキーパー(門番)として取引の公正や投資家の保護などを果たすべき立場にあり
敗訴も「主張の75%容認」 飲食チェーン社長、会見―都幹部は困惑「スピード感を」・コロナ時短命令訴訟 2022年05月16日20時27分 コロナ時短命令をめぐる訴訟の判決後、記者会見する飲食チェーン「グローバルダイニング」の長谷川耕造社長=16日午後、東京都千代田区 本件命令の発出時は特に必要であったと認められず、違法というべき―。新型コロナウイルス対策の営業時間短縮命令について、東京地裁が16日、原告の損害賠償請求は退けつつも、当時の東京都の対応をこう指摘した。敗訴した飲食チェーン「グローバルダイニング」の長谷川耕造社長(72)は「75%主張が受け入れられた」とし、引き続き控訴審で争う姿勢を鮮明にした。 コロナ時短命令「必要性なく違法」 都の過失は否定―東京地裁、初の司法判断 長谷川社長は判決後に都内で記者会見に臨み、「今後似たような状況の時に、行政側はより科学的根拠を持って出してくれる
中間線の向こうにあるガス田について、裁判をして勝てるだろうか? 佐藤正久さんはガス田問題にご執心である。「中国の東シナ海での一方的なガス油田開発はもう阻止しなければならない」で「国による一方的な油田開発が続いて看過できない。」(佐藤)と述べている。それで、アレな支持者の歓心を買えるからだろう。 その主張の中で国際司法裁判所を持ち出している。「国連海洋法条約に基づく国際仲裁裁判所への提訴を含め[中略]必要と意見する」(佐藤)がそれだ。これは支持者は訴訟で勝てると思い込んでいることを利用したものだ。もしかしたら、当のご本尊も勝てると思いこんでいるのかもしれない。 ■ 国際裁判で負ける可能性大 だが、裁判で勝てるかは怪しい。なぜなら、現地は日本主張の先にあり、日本資源のストローを証明しがたく、採掘実績のない日本は実損害を主張し難いからだ。 ガス田は日本主張の中間線の向こうにある。日本が主張する領
す 米国の反捕鯨団体、シー・シェパード(SS)が欧米やオセアニアの政治家、俳優らの支援を受け、日本の捕鯨やイルカ漁への妨害を激化させている。今月26日から和歌山地裁で始まる活動家の暴行事件公判では、こうした支援者からの寄付を元に多額の法廷費用を用意、和歌山県太地町のイルカ漁を非難する国際的なキャンペーンの場にしようと画策している。(佐々木正明、田中俊之) 今月に入り、SSは南極海調査捕鯨船団への妨害を強化した。8日にはオーストラリアの他団体とともに監視船への乗り込みを決行、21日にはゴムボートから捕鯨船に刺激臭の液体が入った瓶計40本を投げ込んだ。 妨害活動を担うのが3隻の抗議船だ。うち1隻のボブ・バーカー号は、米国の有名テレビ司会者の名前からつけられた。バーカー氏は環境保護活動にも熱心で、日本の捕鯨産業の壊滅を狙うSSの活動目的に賛同し、2009年に500万ドルを寄付している。 SS代表
原子力を推進する電力会社は「スパイ」や「やらせ」が好きらしい 11月10日、フランスの裁判所は、欧州最大でフランス国有電力会社でもあるEDFがグリーンピースに対してスパイ活動を行ったとして、有罪判決を下した。 EDFの幹部社員2人などに執行猶予付き懲役刑と、罰金150万ユーロ(約1億6千万円)、さらにはグリーンピースに対して5千ユーロ(約5400万円)の賠償という厳しい判決だ。 EDFと言えば、原発推進のフランスにおいてその中心的役割を担ってきただけではなく、ヨーロッパ全体にその影響力を持つ電力会社である。その影響力と事業規模は東京電力の比ではない。 このEDFが、グリーンピースに対してスパイ活動を行っていたのだ。 2006年、EDFが英国のBritish Energy社を買収して英国市場に乗り出そうとしていた際、その反対を唱えていたグリーンピースに対してハッカーを雇ってコンピューターシス
印刷 永住権を持つ大分市の中国籍の女性(79)が、市が生活保護を認めなかったのは違法だとして、市を相手に、却下決定の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は、外国籍を理由に原告の訴えを退けた一審・大分地裁判決を取り消し、市の却下決定を取り消すよう命じた。 古賀裁判長は「(永住外国人ら)一定範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になる」と判断。弁護団によると、永住外国人について日本人と同様に生活保護法の対象となることを認めた判決は初めて。 生活保護法は対象を「国民」に限定しているが、永住外国人について厚生労働省は、同法に準じて支給するよう各自治体に通知。一方で、不服申し立ては認めないよう指導している。 続きは朝日新聞デジタルでご覧いただけます関連リンク〈MY TOWN大分〉裁判中中国籍女性へ生活保護決定/大分市(11/12)
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