厚生労働省は、警察庁とともに、いわゆる「脱法ドラッグ」について、これらが危険な薬物であるという内容にふさわしい呼称名を募集します。 これは、いわゆる「脱法ドラッグ」の乱用者が犯罪を犯したり、重大な交通死亡事故を引き起こしたりする事案が後を絶たず、社会問題となっていることを受けたものです。 1 募集内容 「脱法ドラッグ」に代わる呼称名を募集 (※) 「脱法ドラッグ」とは、規制薬物(覚醒剤、大麻、向精神薬、あへん及びけしがらをいう。)又は指定薬物(薬事法第2条第14項に規定する指定薬物をいう。)に化学構造を似 せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいい、規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標榜しながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を 含む。
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