森の図書室を山本一郎氏がYahoo! ニュースで取り上げておられました。ちょうど、記事で上げられているのと同じあたりのソースを読んでいたのですが、疑問が残る点は、まず森の図書室は私立図書館にあたらないのか、次に森の図書室は通常の有料図書館にあたらないのか、でした。 最終的に結論は出せていないのですが、調べたこと、考えたことをまとめてみます。森の図書室は私立図書館で、通常の有料図書館の範疇と考えられる可能性も、ありそうに思われます。 ■森の図書室は私立図書館にあたらないのか? 山本一郎氏は図書館法第二条第二項の以下を引用し「一般社団法人若しくは一般財団法人」にあたらない可能性を指摘されています。 (定義) 第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、
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