印刷 神戸拘置所で当時29歳の男性被告が死亡したのは凍死が原因として、遺族が国に慰謝料などを求めた訴訟の判決が8日、神戸地裁であった。矢尾和子裁判長は死因を凍死と認めたうえで「看守が独房の(外気を取り込むための)窓を長時間開放するなどしていた」とし、約4300万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は2006年1月、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪などで勾留中に独房で死亡した。拘置所は遺族に「嘔吐(おうと)物による窒息死」と伝えたが、男性が日記に「寒い」「死にそう」と書いていたことや死亡前日に医師から「手の指の一部が凍傷化している」との診断を受けていたことから、母親(64)が08年に提訴した。 判決は、死亡当日未明の拘置所周辺の気温は零下だったのに、独房の窓が開けたままにされたことなどから男性が低体温症になったと指摘。「嘔吐物による窒息を反射的に防ぐせきをすることができなかった」と