タレント小倉優子さんが所属していた芸能プロダクション「アヴィラ」が、一方的に契約を解除されたとして小倉さんに1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は2日、解除を有効と認め、請求を棄却した。松村徹裁判長は「経営者が脱税で有罪判決を受け、芸能活動を委ねられないと考えたのは仕方ない。意に沿わぬ仕事で会社への不満も積み重なっていた」と指摘した。 判決によると、小倉さんは2001年、アヴィラの前身の会社と芸能活動の専属契約を締結。10年3月、事務所と経営者が法人税法違反で有罪判決を受け、小倉さんは同年11月、年内で契約を終了するとの通知を送った。