NHKの受信料徴収などをめぐり、全国の消費生活センターに寄せられた相談が2007年度~2016年度の10年間で5万5344件にのぼることが分かった。弁護士ドットコムニュースが受信料をめぐる裁判記録を閲覧したところ、資料を発見した。 件数は年々増加しており、2016年度は8472件あった。具体的な内容は50件しか記載されていないが、「強引に契約を結ばされた」「視聴していないのに、払わなくてはならないのか」といったものが多く見られた。 NHKは2019年からのネット同時配信を目指している。NHKの検討委員会が6月27日に発表した答申によると、テレビを持たない世帯(総世帯の約5%)のうち、ネット接続端末を所持し、視聴のための「何らかのアクション・手続き」をとった者に対し、受信料を求めることも検討するという。徴収の範囲・方法によっては、混乱・反発は必至で、今後、受信料制度の必要性を丁寧に説明す
自由党の山本太郎共同代表は27日、学校法人「加計学園」(岡山市)の大学獣医学部新設計画をめぐり、「NHKが加計問題に対して政権への忖度(そんたく)報道を続けるなら、『受信料の支払いをボイコット』する。公共放送とは言えぬ偏向報道だ」とツイッターに投稿した。 「視聴者がスポンサー、ということをNHK首脳陣とNHK報道は思い出す必要がある」とも主張した。
NHKの籾井勝人会長(73)の任期が来年1月に切れることに伴って、メディア研究の学識者や児童文学作家らが31日、会長の任命権を持つ経営委員会に籾井氏を再任しないことなどを求める要望書を提出した。NHKの会長選考で有識者らがこうした意見表明をするのは異例。 呼びかけ人は児童文学作家の那須正幹さんや落語家の古今亭菊千代さんら17人。ジャーナリストや弁護士、元NHK職員ら87人が賛同者として名を連ねた。要望書では「トップとして不適格な現会長を再任しない」「会長候補の推薦・公募制を採用し、受付窓口を経営委内に設置する」ことなどを求めている。 呼びかけ人で元経営委員の小林緑・国立音大名誉教授は会見で「選考過程を一部でも放送などで公開すべきだ」と指摘しつつ、「次期会長には放送全般に見識があり、視聴者に親しみを感じさせる人材が就いてほしい」とした。
NHKの籾井勝人会長が9日、民主党と維新の党の統一会派による総務・地域主権合同部門会議での答弁で、先月と同じ聴覚障害者の蔑称を使い、発言を取り消す場面があった。 会議では新年度のNHK予算が話し合われた。「クローズアップ現代」の放送時間やキャスターの変更について、議員の一人が放送総局長の板野裕爾・専務理事に対して、会長に相談したかどうかを尋ねた際、籾井会長が「つんぼ桟敷で」と発言。すぐに謝罪し、発言内容を取り消したいと申し出た。 籾井会長は2月23日の衆院総務委員会の答弁でも、別の話題の中で同じ発言をして撤回している。部門会議に出席した別の議員は「先日委員会で謝罪したのはうそだったんですか」と批判した。
なにかと納得がいかないNHKの受信料について、「TVありません」と言えば集金人は家の中まで立ち入って確認する権利がなく、諦めるしかないというのは有名な話。しかし、一度テレビがあることを認めてしまった後に「TVが壊れた」と言えばどうなるのだろうか。 1/23、Twitterに興味深い記事が投稿されていたので紹介したい。 添付されていた画像は日刊ゲンダイの記事。NHKが起こした訴訟について、裁判所がその請求を棄却し、むしろ逆に合法的に解約する方法を認めてしまったという内容だ。もともと受信料を支払っていたAさんはテレビが壊れた際にNHKに電話して「解約したい」と伝えた。しかし、NHKは「テレビが壊れたことを確認していないので解約はできない。規約にも書いてある」と言い張る。ただ、Aさんはすでにテレビを廃棄してしまっており、壊れたという証拠を見せることができない。受信料を支払い続けなければならないの
※ 判決で注目すべきは、裁判所がテレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていい、と判断したことです。NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、との姿勢ですが、それが否定されたのです」 http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159102/1より転載 日刊ゲンダイ 2015年4月18日 NHKが裁判で「完敗」 全国で受信料“不払い一揆”の恐れも 籾井勝人会長の私用ハイヤー問題や「ヤラセ報道」でテンヤワンヤのNHKに“新たな衝撃”が走っている。NHKが千葉・松戸市在住の男性(66)に対して受信料約18万円の支払いを求めた裁判で「完敗」したのである。 判決が出たのは15日の松戸簡裁(江上宗晴裁判官)。裁判で、NHK側は2003年3月に男性が受信契約を結んだにもかかわらず、受信料を支払っていないと主張。これに対し、男性側は契約締
放送法において〈協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者〉はNHKに受信料を支払わなければならないと定められている。NHKの姿勢に疑問を抱いて視聴しなくなっても、「テレビがある世帯は受信料支払い義務がある」と求められる根拠だ。 そこで登場したのが、NHKだけを受信しない装置である。直径21ミリ、長さ75ミリの筒状の装置はその名も「iranehk(イラネッチケー)」。筑波大学システム情報系准教授・掛谷英紀氏の研究室が開発した。 テレビ背面にあるアンテナ入力端子などに取り付けるとNHK総合とNHK教育の周波数をカットする「地上波用」がネット通販で7965円で購入できる(「BS用」は7587円)。イラネッチケーを使えばNHKの放送が見られる〈受信設備〉ではなくなるから、受信料を払う必要はないという理屈だ。掛谷准教授はこういう。 「NHKの放送では公共性を疑わせる事案が数多く発覚してい
NHKが受信料の滞納分を何年さかのぼって請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、受信料について「請求権が消滅する時効は5年」とする初判断を示し「消滅時効は10年」とするNHKの上告を棄却した。 同種の訴訟では受信料を家賃などと同じ定期的な金銭債権(時効5年)か、一般的な債権(10年)のどちらと考えるかが争点になり、NHKによると、高裁などでこれまで確定した判決109件中、101件が「5年」と判断していた。 最高裁の判断が示されたことで、今後、5年前よりさかのぼっての受信料徴収は困難になる。 判決は、受信料は1年以内の一定期間ごとに金銭を支払う定期給付債権に該当し、民法に基づき消滅時効は5年と判断した。
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