東村山市議の矢野穂積が当サイトのコラム日記の記述をめぐり名誉棄損で提訴していた裁判で、東京高裁は16日、一審で30万円と認定していた賠償額を20万円に減額する判決を言い渡した。 この裁判はいわゆる「重要容疑者」裁判と呼ばれているもので、コラム日記の2008年9月13日付の記事が争点となっているものだが、一審判決では「『この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人』という表現は、一般読者の普通の注意と読み方をもってすれば、朝木議員の転落死について、原告(※矢野)が、何らかの犯罪行為、すなわち、自殺幇助のみならず、殺人、傷害致死、過失又は重過失致死等といった容疑を含む行為を引き起こしたとして、捜査機関の嫌疑を受けている『重要容疑者』である事実を指摘する表現である」(判決)と認定していたが、2審の判決では「何らかの方法で自殺に関与した犯罪の嫌疑があるとの事実を暗に摘示したと見るのが相当」とし、自殺関与