東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG法律事務所勤務経験を生かし、事業承継、債務整理、不動産登記、商業登記、一般民事事件、成年後見等をざっくばらんにお伝えします! こんにちは、東大阪市の司法書士の谷奥です 今日で仕事納め、今日中に申請する登記も終わってとりあえず一安心しています この後、お世話になっている社労士の先生の事務所と合同忘年会です楽しみ さて、購入しようとした物件に、原因を「年月日○○地方裁判所担保不動産競売開始決定」とする差押え登記が入っていた場合は、どう手続きが変わるのでしょうか。 これは、この物件を担保に、抵当権などを設定している銀行等が、返済ができなくなった債務者に対し、債権を回収するために担保権を実行して、競売を申立てたということです。 この場合に、競売手続きによらずに普通に売却(任意売却)するということは、競売よりも高い売値で物件を処分したいからで
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