コンビニから出るときに、ドアに「引く」とありますが、「押す」こともできるため、気にせず押して出る方もいると思います。 私も、流れ的に進行方向へ押して出るほうがスムーズなので、そうしたいと考えてしまいます。 ただあえて、「引く」ドアは引く、と決めてます。 その理由は、「意志力」に関係します。 小さな行動も意志力強化につながる本当はドアを押したい。でもそれを自制して、引く。 この小さな行動が、自分の「意志力」強化につながると思うからです。 この本を読んだ方なら、意図はわかるでしょう。 「もっと食べたいな…いや、やめておこう!」 「ちょっとサボリたいな…いや、もっとしっかりやろう!」 なんてことに、つながると思うわけです(笑)。 もちろん、反対側から人が来たときに危険がないように、一方向にしか開けないルールがあるのだとは思いますが、自分のためにもいいかも?と考えているのです。 関連リンク 【超オ
2013.02.11 プロの仕事(業務の専門性) カテゴリ:経営(者) 当事務所の仕事は、建設業許可や産廃業許可や相続の仕事が比較的多いのでが。 建設業許可や産廃許可は、比較的簡単なものもあります。しかし、当事務所のような建設業許可や産廃業許可を専門分野にしている事務所には、比較的簡単な依頼は、あまりありません。 1.行政書士専業ですが、建設業・産廃業許可は専門ではないので、建設業・産廃業許可専門の他の事務所に依頼してくれと断られた案件。 2.税理士さんや司法書士さんが本業で、兼業で行政書士登録もしている事務所からのご紹介。 3.税理士さんや司法書士さんが2の兼業者に依頼したところ、自分では無理なので、専門の事務所に依頼してくれと断られたケース。 4.同業他社さんからのご紹介や口コミ等など。 建設業許可や産廃許可を簡単な許認可という行政書士の方も、稀にいます。それは無理のないことです。建設
引っ越しの際に必ずやらなければいけない8つの事 - NAVER まとめ が時系列も優先順位もあったもんじゃないので。 引越しの際のチェックリストは不動産や引越し業者がくれる場合もあります。インターネットを探せばもっと良い物が見つかります。例えば TEPORE | チェックリスト(国内編) など。右のメニューには引越し準備のコツとして 引越荷造り などがまとめられており大変便利。ただし、新居の下見や、周辺環境を調べると書かれているのだけども、この辺は新居を決める際に検討しておくべきかなと。物件を決めてから、カーテンの寸法などを測っておくと良いです。不動産仲介業に頼んでも良いでしょう。 引越しが決まったら早めに(一ヶ月前) 貸主(大家)か不動産仲介業者に退去の連絡 家賃の精算、退去の立会い、鍵の受け渡しなどの打ち合わせ 引越し業者の検討 インターネットで一括見積もりできますが、業者から一斉かつ
人に好かれる事で得をすることはあっても損をすることは稀でしょう。 何をするにもパートナーに好かれていたほうが、物事はよりスムーズに進むもの。 ではどうしたら、他人から好意をもってもらえるようになるのか?「影響力の武器[第二版]―なぜ、人は動かされるのか」のなかでは6つの要素が紹介されている。 影響力の武器[第二版]―なぜ、人は動かされるのか 単行本: 496ページ 出版社: 誠信書房; 第2版 (2007/9/14) 言語 日本語 外見の魅力 私達は、外見の良い人は才能、親切心、誠実さ、知性といった望ましい特徴をもっていると自動的に考えてしまう傾向があります。 一番の問題は自動的に考えてしまうという事。「自分は外見で判断しない」と思っていても結果はそうはならない。 容姿は変えようがないが、清潔感のある髪型や、服装をすることはできる。こうした点は自分で注意すれば変えることができる。
法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。 科学的分析で法律問題を解決! 多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決) ※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。 Q 生前贈与のうち,遺留分算定の対象となるのはどの範囲ですか。 誤解ありがち度 4(5段階) ***↓説明↑*** 1 一般の方でもご存じの方が多い 2 ↑↓ 3 知らない新人弁護士も多い 4 ↑↓ 5 知る人ぞ知る ↓ランキングはこうなってます↓ ↓ このブログが1位かも!? ↓ ↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑ A 相続開始前1年内は全部,それより古いものは「遺留分侵害を知っていた」または「婚姻や生計の資本という目的」に該当する場合に算定対象に含まれます。 【遺留分算定基礎財産に含まれる生前贈与
2013年02月11日10:06 No.7121 仮契約書、仮領収書|印紙税その他国税| カテゴリ iwamatsumasaki Comment(0)Trackback(0) 仮の契約書でも印紙が必要。最近の税務調査では契約書を見られることが多いので、キチンと処置しておきたいですね。 →No.7121 仮契約書、仮領収書|印紙税その他国税| 国税庁 http://bit.ly/WYiWyi カテゴリなしの他の記事
■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■ ここ10年弱ぐらいのことだと思うのですが、不動産決済時に司法書士が買主に渡す登記費用の領収書の写しを銀行が求めるようになりました。ただし、毎回ではありません。時々なのです。 私は、恥ずかしながら昨日までその理由を知りませんでした。仲介業者さんが説明してくれたのですが、なるほど納得です。 つまり、こういうことだそうです。 住宅ローンを組む際に購入資金だけではなく、諸費用に関しローンを組むことは往々にしてありますよね? その諸費用の中に私達司法書士の登記申請手続費用もほとんど例外無く含まれています。だから、銀行としては裏付けとなる資料が必要なわけです。 26年もこの業界にいますが、まだまだ知らないことがたくさんあります。 では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が
家族の未来をまるくする⭐︎司法書士スミの日常介護や相続での『まさか』をなくし、家族の未来をまるくする専門家。成年後見と民事信託に詳しい司法書士です。「一人ひとりに全力で」がモットー。このブログでは主に日常の出来事を書いています。 親が認知症で後見人をつけなければならないが、 自分は転勤族で小さな子供もいて、とてもこなせそうもないです・・・。 このように、適任の候補者がいないというご相談を受けることがあります。 認知症により本人が家族に不信感を抱いてしまっていて、 家族が後見人になってもうまくいかない懸念があるケースもあります。 後見の申し立てをする際は「候補者」を記入する欄があるのですが、 候補になれる方がいない場合は、裁判所に一任することができます。 家族ではなく、全く関係ない第三者が後見人に就くことにより、 お互いの関係がスムーズに行くことも多いのです。 司法書士などの第三者が就いた場
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