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『とりあえず、相続分譲渡証明書で』
相続人は、AとBとCで、法定持分は3分の1ずつ。 この時、Aが不動産を取得するためには、BとCから... 相続人は、AとBとCで、法定持分は3分の1ずつ。 この時、Aが不動産を取得するためには、BとCから、遺産分割 証明書に印鑑をもらう必要があります。 しかし、Bは押印したものの、Cが押印に拒否しています。 Aはどうするべきでしょうか? 一つは、遺産分割の調停を申し立てて、Cの同意をもらう方法があります。 しかし、Cに特別受益があれば別ですが、Cから同意を得ることは困難といえる ので、長引く可能性があります。 二つ目は、とりあえず、Aが持分3分の2の登記(Cは持分3分の1) をする方法があります。 ただし、この場合、Bの遺産分割証明書では、Aの3分の2の登記 (本来のAの3分の1プラスBの3分の1)をすることはできません。 BがAに相続分を譲渡しますという、相続分譲渡証明書に、 Bから再度押印してもらう必要があります。 遺産分割証明書で代用することはできません。 遺産分割はあくまで相続人全員で
2012/05/09 リンク