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『ゆうちょ銀行の貯金の相続』
貯金者がお亡くなりになると、貯金が下ろせなくなります。 それを下ろすためには、ゆうちょ銀行所定の書... 貯金者がお亡くなりになると、貯金が下ろせなくなります。 それを下ろすためには、ゆうちょ銀行所定の書類に、相続人全員で 署名押印をすることになります。 さて、この相続人の中に未成年者がいた場合、どうなるのでしょうか? 未成年者は単独で遺産分割をすることはできません。 なので、家裁で特別代理人を選任し、特別代理人が未成年者の 代わりに署名押印することになります。 では、法定の持分で、貯金を下ろす場合はどうでしょうか? 法定持分どおりの相続であれば、遺産分割ではないので、 特別代理人選任の手続きは不要に思えます。 しかし、ゆうちょ銀行の回答では、特別代理人を選んでください とのことでした。 今回のケースは、未成年者が2人以上あり、貯金額も、ゆうちょ銀行が定める 額以上であったので、特別代理人の署名押印が必要との答えでした。 法的には、遺産分割協議をしないのだから、 特別代理人の選任までは不要だと
2012/06/18 リンク