市街地農地の納税猶予が、業者などに賃貸しても受けられるようになるかもしれません。 国土交通省と農林水産省が、2017年度の税制改正要望に盛り込むんだって。 曰く、 「市街地の緑を守ることで美しい景観を維持し、防災機能も強化できる」。 たしかに、言葉は美しい・・・(^^; 是非は置いておくとして、これが通れば相続対策のあり方が変わりますね。 今後の動きに注目ですね。 【農地賃貸でも相続税猶予 17年度税制改正要望 市街化区域対象に】 国土交通省と農林水産省は23日、全国の市街化区域にある農地を相続する際に税を猶予する特例制度について、農地を賃貸して耕作が継続される場合も対象とする方針を固めた。現在は相続人自身が農業を続ける場合に限り、相続税の大部分が猶予される。市街地の緑を守ることで美しい景観を維持し、防災機能も強化できると判断、2017年度の税制改正要望に盛り込む。【共同】 市街化区域の農