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ブックマーク / www.zeiri4.com (3)

  • 懸賞で550万円の「新車」が当たった! 税金は「いつ、どうやって」納めればいい?

    懸賞で「新車」が当たった――。そんな幸運の持ち主から、当たった車の税金の手続きについて、税理士ドットコムに相談が寄せられた。 投稿者は、懸賞で税込550万円の新車が当選し、とても喜んでいたそうだ。ところが、改めて、応募要項を確認してみると、「当選の際にかかる源泉所得税は当選者様人の負担となります。商品受け取り後、確定申告を当選者人の責任において申告してください」という文面を発見。どのように申告したらよいのかわからず、「いつ、どうやって、いくら払えばいいのでしょうか?」と途方に暮れている。 懸賞で「賞品」が当たった場合、税金を払わないといけないのか。もしそうだとしたら、手続はどうなっているのだろうか。阿久根寛宜税理士に聞いた。 ●懸賞の賞品は「一時所得」 「懸賞や福引きなどで賞金や賞品が当たった場合は、所得税法上の『一時所得』として課税されます。 広告宣伝のための賞金や賞品の場合、企業が

    懸賞で550万円の「新車」が当たった! 税金は「いつ、どうやって」納めればいい?
  • OLの「キャバクラ副業」も続々発覚?「マイナンバー大不況」は本当にやってくるのか

    マイナンバー大不況」。こんな刺激的なタイトルの記事がプレジデントオンラインに公開され、話題になった。サラリーマンやOLが会社に内緒にしているキャバクラなどの副業がバレてしまうというのだ。 マイナンバー制度は、社会保障や税制度の効率性や透明性を高めることが目的で、確定申告に必要になる。サラリーマンの場合は勤務先にマイナンバーを提出しなければならない。多額の副収入があり、確定申告も行っているサラリーマンだと、勤務先と確定申告の両方でマイナンバーを使うことになる。 税務署は、マイナンバーをもとに、その人の給与と副収入を合算した年収から住民税を計算し、勤務先に通知する。プレジデントオンラインの記事では、勤務先に住民税の金額通知が来た際に、あまりに年収が会社の給与と違うと、副業の存在が会社にバレてしまうという論理だ。 さらに、風俗や水商売に勤務していた記録もその人のマイナンバーに記録されるため、こ

    OLの「キャバクラ副業」も続々発覚?「マイナンバー大不況」は本当にやってくるのか
  • インボイス導入でどうなる?個人事業主が知っておくべき消費税の基礎知識

    個人であってもなんらかの事業を行っている場合は、原則として消費税を納める義務がある「課税事業者」となります。 ただし、売上1000万円以下であるなど一定の条件を満たすことで、消費税の納税義務を免除される免税事業者となることができます。 そこで消費税の課税事業者になるタイミングや納税額の計算方法、各種手続きなど、個人事業主なら知っておくべき“消費税の基礎知識”をわかりやすく解説します。インボイス制度導入による個人事業主への影響も確認しておきましょう。 目次 消費税の課税事業者になるタイミングは?消費税は、商品やサービスを消費する際に課される税金で、消費者が負担し事業者が納税を行う間接税です。 事業者は、1年間に消費者から預かった消費税から、仕入等で支払った消費税を差し引いた金額を、翌年3月31日までに申告および納税します。 消費税の申告・納税義務がある「課税事業者」になる条件のひとつは、売上

    インボイス導入でどうなる?個人事業主が知っておくべき消費税の基礎知識
    gambol
    gambol 2015/02/23
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