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個人情報に関するgauquiのブックマーク (3)

  • 【本】ソーシャルメディア時代の個人情報保護Q&A ― 個人情報・プライバシーのまるごとパック : 企業法務マンサバイバル

    2012年11月01日08:00 【】ソーシャルメディア時代の個人情報保護Q&A ― 個人情報・プライバシーのまるごとパック カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) これは買っておきましょう。私も数十冊の個人情報・プライバシー関連の書籍を買って読んできましたが、ここ2〜3年先ぐらいまでを見据えたいまどきのウェブサービス・スマートフォンビジネスにおける個人情報・プライバシーの取扱いについて、これ以上にまとまった書籍がほかにないので。というわけで秋のIT系法律実務書祭り第三弾がこちら。 ソーシャルメディア時代の個人情報保護Q&A 販売元:日評論社 (2012-09-20) 販売元:Amazon.co.jp たとえば、「携帯ID」の個人情報該当性・プライバシー性に関して、30ページ超にわたって取り上げている書籍というのは、私の知る限り今の

    【本】ソーシャルメディア時代の個人情報保護Q&A ― 個人情報・プライバシーのまるごとパック : 企業法務マンサバイバル
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで

    ■ 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで 現行個人情報保護法の「個人情報」の定義に不備があることを、これまでずっと書き続けてきた。「どの個人かが(住所氏名等により)特定されてさえいなければ個人情報ではない」(のだから何をやってもよい)とする考え方がまかり通ってしまいかねないという危機についてだ。 2003年からはRFIDタグ、2008年からはケータイIDによる名寄せの問題を中心に訴えてきたが、当時、新聞記者から説明を求められるたび、最後には「被害は出ているのでしょうか」と、問われたものだった。当時は悪用事例(不適切な事例)が見つかっておらず(表沙汰になるものがなく)、これが問題であるという認識は記者の胸中にまでしか届かなかった。 それが、昨年夏から急展開。スマホアプリの端末IDを用いた不適切事案が続々と出現し、それぞれそれがなぜ一線を越えているか説明に追われる日々になった。ス

  • プライバシー侵害を懸念する際に「個人情報保護法」でいう個人情報でないから問題ないと主張する組織が相次いでいるのが問題 - 発声練習

    高木浩光@自宅の日記:「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまでの追伸で述べられている 昨年夏以来、次々と登場する事案に、私的な時間のほとんど全てを費やしてきましたが、そろそろ限界を感じています。 は冗談抜きで当に休みなく同じような話が連続で発生している(高木さんや同じく危機感を持っている方ががんばって指摘している。行動ターゲティング広告とプライヴァシー保護の話のリンクの後ろの方のリンク集参照)。 2008年の端末固有番号を用いた簡単ログインの話ぐらいから始まり、2011年夏のiOSでのUDID使用禁止、秋のsupercookie問題(の再燃)、10月のAppLog、11月のWi-FiMACアドレスと位置情報の紐付け、12月のキャリアIQ、ConnectFreeによるSNS情報およびMacアドレスの無断取得と延々と続いている、データの突合せによりプライバシー侵害が発生する(した

    プライバシー侵害を懸念する際に「個人情報保護法」でいう個人情報でないから問題ないと主張する組織が相次いでいるのが問題 - 発声練習
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