飲むだけでやせられるようなダイエット効果をうたって、即席スープを販売していた東京の通信販売会社に対し、消費者庁は、明確な根拠が確認されないとして、今後不当な表示を行わないよう再発防止を命じる行政処分を行いました。 消費者庁によりますと、この会社は去年2月ごろからことし4月ごろにかけて、「薬膳めかぶスープ」などの商品名で粉末状の即席スープを販売した際、「16キロもやせて、お腹スッキリ」とか、「超低カロリーだから、無理な食事制限なし」などと、飲むだけでやせられるようなダイエット効果をうたっていました。 こうした効果について消費者庁が会社側に問い合わせたところ、明確な根拠は確認されず、消費者庁は不当な表示を禁じた景品表示法に違反するとして、10日付けで処分しました。 消費者庁の調べによりますと、この商品は、家庭に配布されたチラシを通じて全国30余りの都道府県で販売され、1年間でおよそ4500万円