「消費税を支払っているのは消費者である」 「消費税は『預かり金』(=納税前に事業者が消費者から一時的に預かるお金)である」 「免税事業者(年収1000万円以下の事業者)は、消費税を横取り・ピンハネすることで『益税』と呼ばれる不当な利益を得ている」 消費税やインボイスに関連して、政府・財務省・国税庁はこのような主張を長年繰り返しており、新聞・テレビもこの見解に従った報道を続けている。そのため、これらが正しいと信じている国民が大半だ。しかし、実はこれら3つの主張は全て真っ赤な嘘であることが30年以上前(消費税の解釈が争点となった1990年3月26日 東京地裁判決)に司法の場で明らかになっている。 判決に基づいて、3つの主張を正すと、 「消費税を支払っているのは事業者である」 「消費税は『預かり金』ではない」 「免税事業者に『益税』は存在しない」 となる。この判決以降、消費税が預かり金ではない(
突然だが、こちらのレシートを見ていただきたい。 これは筆者がカフェで350円のコーヒーを購入した際のレシート。その350円には、消費税10%に相当する31円が含まれている。このレシートを受け取ったら誰もが「自分は350円のコーヒーを買った際に消費税31円も支払った」と考えるだろう。 しかし、それは大変な誤解である。 正確に言えば、消費者がそのように誤解するよう国家ぐるみで仕向けていると言ってもいいかもしれない。現にこのことは国が30年以上前の裁判で自ら認めているのだ。 2023年10月からスタートする予定のインボイス制度については「消費者が業者に支払った消費税の一部が、納税されずに業者の利益となってしまう(=益税)のはずるい」「これを是正するためにインボイス制度が導入される」と信じている方も少なくないようだが、これも誤りである。本記事では裁判の判例や法律の条文に則って、これらを解き明かして
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