図書館で一日のうちに百冊を超す本の借り出しを繰り返すなどした女性が無期限の利用禁止とされた処分は違法として、女性が岐阜県土岐市を相手に処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が二十七日、名古屋高裁であった。土田昭彦裁判長は取り消しを認めた一審岐阜地裁判決を変更し、女性の請求を棄却した。 判決によると、市教委は二〇一九年七月と十月の二回、大量の閉架図書を借りる要求や職員への高圧的な態度などを改めなければ、利用を制限したり禁止したりすると女性に警告。改善されなかったため市図書館運営規則に基づき、十一月に利用と入館を禁止した。女性は十月五日に閉架本を百冊、同十三日には百五十三冊を借り出したほか、断りなく図書の配列を変更したり、カウンター手続き中に本を放置して立ち去ったりする行為もあった。 土田裁判長は判決理由で、「警告を受けたにもかかわらず、多種多様な問題行動に及んだ。図書館の運営に重大な支障