昨日6月20日に入籍しました。 http://d.hatena.ne.jp/raydive/touch/20120620/1340206123 こんな感じで。 流行りのテンプレにのったのがネタだととられたりもしたみたいですけど、がるでぃーんさんにもこれからがスタートとアドバイスいただきましたので頑張りたいと思います♪( ´θ`)ノ 簡単ですが以上で。
税制の設計では、公平性の担保が重要になる。ただし、何をもって公平とするかは、人によって考え方、感じ方が違う。だから、税制の変更や新税の導入が難しいのである。 いずれ消費税増税論議が本格化したとき、低所得者層が不利だという「逆進性」問題が一大論点となるだろう。年収400万円と1000万円の人がいるとする。1年間を暮らすのにともに400万円を使ったとすれば、消費税も同じ20万円である。だが、年収に対する負担率は前者が5%、後者は2%という違いになる。消費税が逆進的といわれるゆえんである。 ちなみに、所得に対する負担率で整理すれば、税にはもう2つの考え方がある。所得の高低に関わらず負担率が同じであれば、「比例的」な税金ということができる。また、所得が高額になればなるほど負担率が高まる税金を、「累進的」という。所得税がその典型である。 消費税の逆進性解消のため、欧州諸国に倣ってたびたび話題に
ITMediaの記事によれば、文化庁の川瀬室長はこのようなことをいっているのだそうです。 また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にある。権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などとする。 これは不思議な発言です。特定の利用者が違法サイトから音楽ファイルをダウンロードしているかどうかを知る術は著作権者側にはないはずです。これはダウンローダーの氏名・住所が分からないというレベルではなく、ダウンローダーのIPアドレス等すら分からないわけで、「権利者がまず利用者に警告する」ということ自体が不可能です。 他方、確かに著作権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において侵
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いくつかの報道によれば、12月18日の私的録音録画小委員会の第15回会合において、文化庁から、パブリックコメントなどでの反対意見を踏まえた上でも、違法複製物からの複製は30条の適用除外とするのは不可避との発言がなされたとのことです。 私たちMIAUは、「違法サイトのダウンロード違法化」の問題について、パブリックコメントにおいて反対意見を表明いたしました。さらに、報道によれば、他にも当団体以外にも相当多数の反対意見が寄せられているとのことです。 相当多数が反対を表明しているにもかかわらず、パブリックコメントにおいて少数にあたる意見を多数意見への具体的な配慮措置なくして採用することは合理的根拠に乏しいものとMIAUでは考えています。 例えば、報道によれば、文化庁としてはダウンロード違法化についてはネットからの意見も踏まえ不利益にならないように制度設計するとし、具体的措置として、法改正がなされた
Mac、iPhone、iPod、歌声合成、DTM、楽器、各種ガジェット、メディアなどの情報・雑感などなど このブログのエントリー「初音ミク、JASRACデビュー」が発端となってかなり大きな騒ぎになってしまったわけですが、クリプトン・フューチャー・メディアの伊藤社長が鏡音リンの発売日についてのエントリーで、ユーザーからの質問に答える形でこの件に関してコメントされています。誤解のないよう、コメント全文を転載させていただきます。 こんばんは、クリプトン伊藤です。「みくみく~」のJASRAC登録の波紋が拡がってきましたので、説明責任を果たさせていただきます。 まず、私がこの事実を確認したのは、12/17(月)の午後、CloseBox and OpenPodからの記事でした。直ぐにドワンゴ・ミュージックパブリッシングという会社の連絡先を調べ、電話しましたが、担当者が不在のため折り返しの電話を待ちまし
みくみくにしてあげる♪JASRAC登録事件 みっくみくがJASRACされた?!(訂正というか続き?) この手の話が持ち上がるたびに毎回思うんだが、なんで著作権法38条を改正しようと主張する人がいないんだろうか?JASRACはネットで嫌われている存在である。理由はいろいろがあるが、なかにはJASRACじゃなくて、著作権法が悪いだろと突っ込みたくなるような理由も多々ある。例えば非営利目的のMIDIのアップロードの取り締まりだ。これはJASRACではなく著作権法のほうが悪い。大雑把に言えば営利を目的としない限り、公園などで他人が作った歌を歌っても著作権侵害にならない。これは著作権法38条による。 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し
「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず
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