児童ポルノ法の規制強化の動きに対して、当たり前の話であるが、ネットを中心として反対運動が巻き起こっている。やはり、マンガ・アニメ・ゲームといった架空の表現に対する規制の導入に対する反発は凄まじく、単純所持規制の方がかすんでしまっているくらいだが、単純所持規制も、そのネットにおける危険性を考えるとやはり絶対に導入してはならないものである。 この話についてはいろいろなことを調べているところだが、憲法論をやっているブロガーはあまり多くないので、今回は、第70回の補足として、このような規制と憲法上の「表現の自由」との関係をまとめておきたいと思う。 普通なら憲法の教科書をひもとく必要などないはずなので、「表現の自由」を、言葉通りおおよそ発表の自由だと考えている人も多いのではないかと思う。大体の場合はそれで十分なのだが、この「表現の自由」がいわゆる「知る権利」も含むものと解されているということは、イン