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を 1.利用規約の適用 「ニコゲー利用規約」(以下、「本利用規約」といいます)は、株式会社スパイク(以下、「運営会社」といいます)が運営するサービス「ニコゲー」の利用者 (以下、単に「利用者」といいます)に関して適用されます。利用者は本利用規約に同意されない場合は、ニコゲーの利用をすることはできません。利用者は、ニコゲーを利用することにより、本利用規約の全ての記載事項に同意したものとして取扱われます。 本利用規約は、運営会社の判断により事前の予告なく任意に変更できるものとします。利用者は変更された時点での内容に同意しているものとみなされ、利用者はこれに同意します。運営会社は、事前の予告なく任意の理由でニコゲーのサービス内容の変更及びサービス提供を中断・停止する場合があります。 2.ニコゲーの利用 利用者は、株式会社ニワンゴが運営するサービス「ニコニコ動画」における利用者アカウントを用い、
2010年10月24日12:14 カテゴリメディア 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について 講談社の野間副社長は「年内に2万点をデジタル化しろ」と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に「契約書」を送っているようだ。その1通を入手したので、一部を引用する:第3条(本著作物のデジタル的利用の目的)甲[著者]は、第2条記載の目的にそって本著作物のデジタル的利用を乙[講談社]に許諾する。本契約期間中、甲は自ら本著作物のデジタル的利用を行なわず、また、乙以外に本著作物のデジタル的利用を許諾しない。第4条(利用の範囲)乙は、本契約に基づき、本著作物のデジタル的利用について次の各号に掲げる行為をすることができる。本著作物を自己の費用負担でデジタル化して、本デジタルコンテンツを製作すること。なお、本デジタルコンテンツは乙が管理し、デジタル化の過程で発生した本デジタルコンテンツに関する所有権は全て乙
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