これによりテレビCMを出稿する広告主は視聴者の中から地域・性別などでターゲットをセグメントし、自社のテレビCMが放映されると同時にターゲットのスマートフォンに向けてリアルタイムに広告を配信できる。 テレビCMを補完する形でインターネット広告を同時配信するとともに、クロスメディアによる相乗効果で広告のROI向上につながるという。本サービスはまず、関東・中部・関西地区を対象に、2015年中の提供開始を予定している。 関連記事 広告効果を可視化:テレビCMとアプリダウンロードとの相関関係が明らかに——博報堂が解析ツールを開発 博報堂は2015年5月25日、アプリ収益化支援企業のメタップスと協業し、スマートフォンアプリのデータ解析ツール「Vision-Graphics for Apps powered by Metaps」を共同開発したと発表した。 【連載】「オムニチャネル」の効果を測る! 統計学
飲食店におけるBGMの権利処理シリーズの3回目(たぶん最後)です。1回目で書いていなかった論点としてラジコ(radiko.jp)をBGMとして使用するケースがあります。実は、この点に関しては、JASRACに問い合わせて回答を待っていたので書くのが遅くなりました。 ラジコはインターネットラジオなので著作権法上は「自動公衆送信」扱いです(「放送」でも「有線放送」でもありません)。ただし、通常のラジオ放送と同時に同じ番組が流されますので「放送される著作物が自動公衆送信される場合」にあたり、著作権法38条3項のカッコ書きが効いてきます(「放送された」ではなく「放送される」である点に注意、これにより放送とネットで同時に配信する場合のみがカッコ書きの対象になります)。 38条3項 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、か
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