[用語解説]選挙運動、ウグイス嬢 選挙運動の手伝いは無報酬が原則 (2020/2/26 東京工業大学環境・社会理工学院研究員 本田正美) 河井案里参議院議員がウグイス嬢に法律が定める以上の報酬を支払ったとされる件。 河井議員には自民党から他の候補者を大きく上回る資金も提供されていたとされ、選挙運動に関わった人に多額の金銭が支払われていたように見えるが、選挙運動に関わる人は無報酬が原則であり、一部例外的に報酬が支払えるようになっていることに注意が必要だ。選挙運動を外から見ると、たくさんの人々が関わっているように見えるが、報酬を受け取っているのはごく一部の人々ということになっているのだ。 報酬を受け取れる選挙運動員は? 公職選挙法第197条の2により、例えば、ウグイス嬢(車上運動員)には、例外的に報酬を支払うことができる。その他、手話通訳者と要約筆記者にも報酬を支払うことができる。車上運動員と