法務省は11日、外国人労働者の受け入れ拡大に向け、新たな在留資格「特定技能」を2種類設けることを柱とする入管難民法などの改正案骨子を明らかにした。一定の経験や技能を必要とする「特定技能1号」と、熟練技能を要する「特定技能2号」を新設する。1号は在留期限が通算5年で家族帯同を認めない。一方、2号は更新すれば永住できる可能性があり、配偶者と子どもの帯同も可能とする方針だ。政府は来年4月導入を目指し、骨子は12日の関係閣僚会議で示し、24日召集予定の臨時国会に改正案を提出する。 骨子によると、特定技能は人手不足が深刻な分野に限定し、農業や介護など十数業種が対象となる。分野を所管する省庁が定めた試験を受け、日常生活に支障がない日本語能力があれば資格が与えられる。技能実習を修了した外国人は試験が免除される。 1号、2号とも同じ分野であれば転職でき、引っ越しも可能だ。2号の資格を取るためには、より難し