会社を設立し、役員報酬の支払が始まったら、社長1人の会社であっても給与計算が必要になります。 役員報酬は毎月定額なので給与計算は簡単そうに見えるのですが、控除する社会保険料や税金の計算が案外ややこしいのです。(社長1人の会社であっても社会保険に加入する義務があります) 以下のケースに基づき説明をしたいと思います。 株式会社X(東京都) 甲山乙男社長 30歳 役員報酬 40万円/月 扶養家族 なし 結論から言うと、甲山社長の給与計算は以下の通りになります。(平成28年7月現在) 「控除」の項目で出てくる金額がどのような根拠に基づいて導き出されるのかが給与計算のポイントになりますので、順番に説明します。 (1)健康保険 まず、健康保険の保険料ですが、「保険料額表」という表に基づいて計算します。「保険料額表」とは、額面の役員報酬額(社員の場合は給与額)を一定幅で区切って等級化し、「この等級に当て
合同会社を設立すると、当然ですが会社で働く従業員に「給与」を支払わなければなりません。 給与には、毎月の給料やボーナス、残業手当や通勤手当の他、職能給など職務の内容によって支払われるもの全てが含まれます。 会社から従業員へ支払われる「報酬=給与」です。 また、給与は原則的に現金で支払われますが、自社製品を現物で支給する場合も給与の対象となります。 毎月の基本給が「給料」、給料プラス各種諸手当が「給与」と覚えておきましょう。 そして、この「給与」には所得税がかかります。 所得税は従業員一人一人が国に納めるのではなく、会社が給与を支払う際に予め所得税分を差し引いて給与を支払い、後日会社がまとめて税務署に支払うことになります。 これを「所得税の源泉徴収」といいます。 この差し引いた所得税は原則、給与を支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。 合同会社を一人で運営しているのですが
2016年9月20日 電子申告(e-Tax)で法人税を申告する場合、まずは事前準備として利用者識別番号の取得が必要になりますが、このIDの取得方法などについてはこちらのページをご参照ください。 e-Taxにもいくつかの種類があり、年末に作成する法定調書の提出はe-Tax(WEB版)を使用した方が簡単ですが、法人税については法人向けのe-Taxソフトをパソコンにインストールして申告することになります。 ダウンロードしたら、必要な項目を個別にインストールしていきます。 ソフトを立ち上げた際に表示される「追加インストール」を選択して、「法人税・地方法人税」の項目を追加するとよいでしょう。 インストールすると申告の箇所に「法人税・地方法人税」の箇所が表示されます。 年度によっては申告する必要のない税金や新たに創設された税金がありますので、該当する事業年度を確認してインストールしましょう。 復興特別
電子申告した申告データをもとに、納付手続きを行う方法です。まず、電子申告済みの申告データをもとに、納付情報発行依頼をポータルセンタへ送信します。その後、ポータルセンタから送信される納付情報をもとに、ペイジーを介して納付手続きを行います。また、必要に応じて延滞金、加算金等を納付することもできます。この方法を利用できる手続きは次のとおりです。 法人都道府県民税の納付 法人事業税の納付 地方法人特別税の納付 法人市町村民税の納付 事業所税の納付 個人住民税 退職所得に係る納入申告 なお、税理士等の代理人が納付手続きを行う場合は、納付手続きを行う申告データに関して次のいずれかの条件を満たしている必要があります。 申告データの送信者である 申告データに代理人として設定されている したがって、納税者と代理契約を結んでいるとしても、上記の条件を満たしていない場合には、eLTAXを利用して納付手続きを行う
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