新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が地域の医療機関から診療を断られるケースが相次いだことを受けて、厚生労働省は「かかりつけ医」に求められる役割について、「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談などを行う」と法律に明記する方針を決めました。 「かかりつけ医」をめぐっては、これまで法律上の定義がなく、新型コロナの患者が診療を断られるケースが相次いだことを受け、厚生労働省は、かかりつけ医の役割を明確化できないか検討してきました。 その結果、23日の部会で、その役割について、「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談などを行う」と定義し、法律に明記する方針を決めました。 そのうえで、各医療機関は、 ▽在籍する医師が受講した、かかりつけ医についての研修の内容や、 ▽在宅医療や介護との連携の具体的な内容などを、 都道府県に報告し公表されることになりました。 ま