世の中では、図書館の民営化なるものが話題になっているのだそうです(例えば、こちら)。 しかし、そんなもの、あの著作権法改正以降、違法に決まっているじゃない!! レンタルコミックならともかく、図書館ともなれば、貸与権管理センターで貸与権を管理できている著作物だけを貸し出しの対象とするわけにも行かないでしょう。また、顧客からは貸出料をとらなくったって、地方公共団体から図書館業務に関してお金をもらって営業していれば、「非営利」の要件を満たさなくなるでしょうに。 もはや、民間でできるのは、貸し出しなし、館内で閲覧するだけの図書館だけですよ。しかも、コピー機をおいたらアウトですよ。選撮見録事件の法理で行けば、コピー機の設置者が複製の主体になりますから、「私的使用目的の複製」とはなりえませんし、公益法人ならばともかく、営利法人が設置する「図書館」なんて著作権法施行令1条の3を満たしそうにありませんから