不動産の生前贈与には贈与税がかかるの? 生前贈与とは? 将来、配偶者や子ども等が相続する財産。現金や預貯金、株式などの有価証券、住宅や土地、アパートやテナントビルなどの収益物件、美術品、宝石などさまざまなものがありますが、これを、被相続人が存命のうちに贈与するのが生前贈与です。 生前贈与をすると相続財産が減るため相続税も少なくなりますが、贈与税がかかります。 誰かからお金や不動産などの財産をもらうと、暦年課税(1月1日から12月31日までの贈与の合計額に応じて課税される方式)であれば親子間の贈与でも年間110万円の基礎控除を超えた分には贈与税がかかります。不動産の贈与の場合、不動産の売買価格ではなく相続税を計算する際に使われる相続税評価額が使われます。相続税評価額は売買価格よりも低いのが一般的です。