相続が開始して相続放棄も限定承認 をしないで3カ月が 過ぎると、単純承認したことになり、被相続人が死亡時に有 していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同 相続することになります。 この遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人 に分配し取得させる手続きを、遺産分割 といいます。 遺産分割の時期については、相続開始後であればいつまでにしなければならないという期限はとく にありません。被相続人が遺言で分割を禁止していないかぎりいつでも自由に分割を請求することが できます。 しかし、相続税の配偶者の税額軽減の適用は遺産の分割が前提となっていますし、また、あまり時 間が経ちますと遺産が散逸したり、相続の権利のある関係者が増えていくなど、複雑になってきますの で、なるべく早い時期に分割協議を行うべきです。 なお、遺言があり、そこに遺産の分割方法の指定がされてい