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  • 越境した枝を自ら切除できる権利の創設 | 民法改正 | 弁護士が解説 | 桑原法律事務所

    保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。 日弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。 隣地から枝を越境された土地の所有者は、一定の要件を満たせば自ら枝を切り取ることができる権利を定めた改正民法が2023年4月、施行されました。所有が分からない土地の問題を解決する対策のひとつで、隣から伸びる枝に困っている人には対処の選択肢が増えることになります。改正のポイントについて、福岡・佐賀の弁護士法人 桑原法律事務所の弁護士が解説します。 民法での「枝の越境」とは 「枝の越境」とは、隣地から樹木の枝が伸びてきて、境界を超えることです。枝の越境によって、下記のような影響が考えられます。 伸びてきた枝によって日当たりが悪くなる 枝から落ち葉が落ちてきて掃除する手間がかかる 枝が壁に当たって、

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